みのしまです(^-^)ニッコリ
物には必ず所有権があります。
そしてその物が自分のものだと主張するには
動産であれば占有の継続
不動産であれば登記
が必要です。
ところでお金はどうでしょう?
自分がもっているお金が自分のものだと裏付けるものは?
預金通帳の名義
通常の取引社会においては、その扱いで問題がないのですが、実は相続となると問題アリアリなのです。
「預金通帳の名義人がそのお金を調達してきた証拠はどこにあるのか」というと
証拠を示すことは難しいですよね。いわゆる名義預金というやつです。
税務上の考え方では預金の名義人とそのお金の所有者を簡単に同一であるとはみなしません。
①資金の原資(誰が稼いできたか)
②資金の支配(大きな支出の権限があるのは誰か)
を含めた者を真所有者であるということです。
仮に専業主婦である妻が自分名義で預金通帳に1.000万円ストックしていたとしても、入金者がすべて夫である場合、たとえ日々の生活費のためにお金をだしいれしているのが妻であったとしても、相続税務上、その通帳の所有者は夫であるとみなされてしまいます。
相続税が発生する場合、通帳について税務調査をされることも多いようです。
そもそも、民法上の贈与とは、「あげます」「貰います」の意思疎通があってはじめて成立する契約行為です。
他の名義人口座へ入金をするだけでは外形上贈与契約を果たしたとは言えず、お金の所有権を裏付ける根拠になりえません。
相続時に預金の所有権を主張したい場合に講じる策としては
贈与を果たした証拠をつくってしまえばいい。
つまり贈与契約書です。
書面による贈与は贈与があったときに書かれていなくてもよく、贈与後に書いても問題ないため、対策はうちやすいでしょう。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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