「法定相続分による分割」は最後の手段です

みのしまです(^-^)ニッコリ


相続の基本書や一般書に必ず登場する「法定相続分」。

これはざっくり言うと「配偶者または親族の相続財産の取り分は民法による規定を守りましょう」ということです。(民法900条)


「法定」と名のつく通り、民法にて何行にもわたり詳しく相続財産の取り分の決まりがあるのですが、「必ずこの取り分は守らなければならない」と考えるのは誤りであります。


この法定相続分規定の意味するところは


「故人の意思や各相続人による自治をまず最優先に考え、話がまとまらない場合に各々相続人に保障される補完装置」であります。

相続における私的自治とは具体的には


遺言と遺産分割協議です。


最優先で尊重されるのは遺言、次順で遺産分割協議。この両者で相続分が決まらない場合に法定相続分規定がはじめて機能します。


遺言は相続人の意思とは離れた所で相続分がきまるためわかりやすいですが、遺産分割協議の場において協議が完結する前に法定相続分を議題にあげるのは問題ないですが、あくまで当事者の協議の内容が優先されることが前提とされます。



※<法定相続分>

①配偶者と子が相続人である場合

 配偶者1/2  子1/2

②配偶者と直系尊属(親)が相続人である場合

 配偶者2/3  直系尊属1/3

③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

 配偶者3/4  兄弟姉妹1/4



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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