信託②相続でこんなふうに機能する

みのしまです(^-^)ニッコリ


①で信託と相続は親和性が高いということを言いましたが、

その最大のポイントは


委託者が死亡しても信託契約は解消されないという1点です



たとえば信託契約にしろ遺言信託にしろ、いったん信託が発生するとその財産の所有権は受託者に移ります。その最中に委託者が死亡に至った場合においても、相続人に相続権は発生しますが、相続財産の処分権限は受託者のもとで凍結されたままです。


これは相続財産のあらぬ流動化を防止するための大変強力なストッパーとして機能します。


つまり法律上、受託者の権限は相続人よりも強いということです。


といっても、相続における信託の受益者は相続人であることがほとんどですので、受託者は委託者(故人)の意思に基づき、粛々と相続財産の「適切な」処分を行うことになります。


また当事者(委託者)の死亡により信託契約は終了しないということは、その信託目的を果たすまでは信託を永続的に結ぶことが可能です。


たとえばアパート、マンションなどの居住権。


相続人に居住権が相続により発生した場合、その相続人の子の世代、更に孫の世代といった風に連続的に受益効果を受益人に波及させることが可能となります。


遺言の場合は、相続物の運用を相続人に託すことができないため、世代継承する場合は大変有効であるといえます。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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