信託③拡大する家族信託

みのしまです(^-^)ニッコリ


信託は契約形態で結ばれることが多いのは前回お話しした通りです。


そして契約という形態で結ばれた当事者は双方に利得が発生するのが一般的です。

信託契約においてもそれは例外ではなく、受託者は報酬という形で委託者と契約を結びます。これは相続における信託にも同様のことがいえます。


これを商事信託と呼びます。

これと対をなすのが民事信託。


民事信託は片務的に受託者が委託者のために信託業務を行います。つまり無報酬です。

商事信託は報酬が発生するという性質上、営業を行うには金融庁の許諾が必要なのに対し、民事信託はこちらが不要です。


日本では長い間信託といえば、商事信託を指していました。

例えば代表的な例が、貸ビルのオーナーさんが委託者で、受託者である信託会社がそのビルの管理、(メンテナンス、入退去、固定資産税の支払い、保険の加入)を一手に引き受け、ビルから生じた利益の一部を報酬として受け取るといったビジネスモデルです。


ところが近年、もう一方の信託、民事信託の契約が増えてきております。


厚生労働省が調べた結果によると、現在日本で、認知症患者数は500万人を越えているそうです。これは世界的にも高水準の数です。


この民事信託増加の背景には拡大する認知症の患者さんの絶対数が挙げられます。


現在の日本の認知症を患った患者さんの財産保護には後見制度がありますが、後見制度は信託とどう違うのでしょう。


簡単に両者を比べると

後見人となった者は本人の財産を管理します。

受託者となった者は本人の財産を運用します。


つまり、後見人は受託者と違い、積極的に財産の増加に関わる事は行えず、あくまで「財産を守る」という趣旨が徹底されています。

では信託を結んだ場合、どこまで財産運用にふみこめるかという基準ですが、


「本人の判断能力が仮に健全であれば行えたであろう財産運用の全て」

とご理解いただいて差し支えないでしょう。


以上のように信託は資産運用の面で後見制度に勝った面があります。

現在の日本の金融資産は高齢者に集中しています。現預金だけでなく不動産も例外ではありません。


したがって自身の財産の運用を家族の人に託すというケースがメジャーになりつつあります。


この家族に民事信託をお願いすることを家族信託と呼びます。

家族信託が活躍する場面は相続にとどまりません。

上記のように信託は資産運用に長けた制度であるため、


委託者=本人

受託者=ご家族の人(たとえば長男)

受益者=本人


といったように単純に判断能力の欠陥を理由に家族に資産運用をお願いするときなどに大変威力を発揮します。

前回までの①~③が信託制度の概観、つまり総論となります。

信託制度は枝葉の理論がたくさんありますので、また別の機会にでもご紹介します。


ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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