みのしまです(^-^)ニッコリ
法律の本を読み進めていくと、似たような言葉が本当によくでてきます。
また実生活と法律学の世界では同じ用語でも意味がまるで違ったりと、まさに摩訶不思議な状態です。
代表的なものとしては
「取消」と「無効」
「善意」と「悪意」
などなど、、、そして相続と遺贈です。
相続とは故人の法人格が「そっくりそのまま」承継されます。
遺贈は故人の意思表示にて発生した「権利義務の上書き」です。
具体例を挙げますと相続手続きにおいての両者の違いは
登記事務と税務において明確な違いが生じます。
順にみていきましょう。
まず登記。
登記というのは不動産の名札です。
そして不動産の履歴書です。
取引社会において、不動産を取得するという事は登記に名を書くことと同議であり、逆に口約束で不動産の取引は当人同士においては可能ですが、それは他の人(たとえば銀行)からみたらそれは取引していないのと一緒です。
で
は父親の持ち家を相続しても登記をしなければ第三者に「自分の所有になった」といえないのでしょうか?
答えは、登記がなくても自分の所有権を主張できます。
上で申し上げましたように相続とは原則として「法人格の乗り移り」を意味します。乗り移りの根拠は戸籍上で証明されているため、相続人は登記なくして当然の権利として自己の持分だと主張できるというわけです。
※原則を強調したのはややこしい例外があるためです。
相続人が複数人いた場合、法定相続分の範囲であれば原則通りですが、遺産分割協議にて法定相続分を越える財産を取得した場合、越えた分はきちんと登記しなければ第三者に自分の所有権を主張できません。
一方で遺贈は遺言により故人の意思表示により、貰う人が「全く新しい権利を貰い受ける」
ことになりますので、取引上、足跡(証拠)を残す必要がでてきます。
つまり、登記を経なければ自分の権利を主張できません。
次に税金がらみですが
こちらは単純に「土地・建物の登録免許税」の税率が違います。
遺贈、つまり相続人以外の者は税率が2.0%
相続人の場合は0.4%と
相続人に優遇措置がとられています。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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