みのしまです(^-^)ニッコリ
遺留分についての詳細はコチラ→
相続税の納期は10ヶ月
遺留分の請求(遺留分減殺請求といいます)の期限は遺贈の事実を知ってから1年
と相続税を完済してから遺留分減殺請求をされることは可能性としては十分ありえます。
遺留分減殺請求もまっとうな権利であるため、相続税を払ってしまったからという理由で反故にするわけにもいきません。
税務上では、遺留分の額、請求の有無が確定する前も相続税の申告、納付も可能として、
その後に生じた額面の確定した遺留分減殺請求分を改めて申告すれば、減殺された分の還付に応じてくれます。
この請求は、遺留分減殺請求により返還すべき額が確定したことを知ったときから4ヶ月以内とされています。
確定した、とは調停、判決、裁判による和解の場合はその成立日、
裁判外での話し合いの場合はその合意の日となります。
裁判外での合意は請求に制限期間が絡むため、必ず書面で行いましょう。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
--------<事務所ご案内>---------------
預金通帳などの名義変更・遺言・戸籍集め・後見・相続の書類関係
などなど
相続手続きに関するお悩みをお持ちの方はコチラにご連絡してみませんか?(・∀・)
ご面談無料で対応いたしております。
【みのしま行政書士事務所】
北海道函館市 北美原2丁目9-1
TEL:0138-47-2557
不在時:090-5989-0437
受付時間:9:00~21:00(土日でもどうぞ!)
詳細は公式ホームページをご覧ください~
【公式ホームページ】
0コメント