慰留分は遺言の暴走を止めるストッパー


みのしまです(^-^)ニッコリ



たとえば故人が遺言で

「私の財産のすべてを友人の○○に遺贈する」

と書き記し他界した場合、相続人は一銭も財産をうけとることはできないのでしょうか。


遺留分とは一定の法定相続人に保障される相続財産の一定割合のことです


一定割合とあるように、

ある程度の故人の意思を尊重しつつ相続人の相続財産の権利も保障した制度ということになります。

したがってこの例では相続人には一定割合の相続財産が保障されることになります。

この一定割合を請求することを遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)といいます。


遺留分を主張できる者は

①配偶者 ②子 ③直系尊属(親、祖父母)

兄弟姉妹は適用されません

                   

遺留分の割合は

①相続人が直系尊属のみの場合故人の財産の3分の1

②その他の場合は故人の財産の2分の1


この遺留分減殺請求の特徴的なところは裁判所などへの届出や手続きなどが不要である点です。

つまり贈与をうけた者に対し意思表示のみで故人から受贈者への贈与の効力が消滅することになります。


意思表示の方式についても規定がないためどのような方法でも認められますが、

遺留分減殺請求は贈与の事実を知ってから1年、

知らなくても10年の時効をもって請求できなくなるため、

日時を確定できる内容証明郵便がよいでしょう



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ


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