みのしまです
(^-^)ニッコリ
公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3部を作成します。
一見するとどれも同じような性質にみえそうですが
原本
起草された遺言内容の大元で正本と謄本の基となる文書です。
作成した公証人の署名押印、印鑑証明書、付属書類が添付されセットで公証役場にて厳重に保管されます。持ち出し厳禁とされています。
正本
原本のコピーです。公証人による正本の認証をして、原本と同一の効果を与えることができます。原本は持ち出しが禁止されているので、作成された公証役場以外での使用の機会にこちらの正本が持ち出されます。
謄本
こちらも原本のコピーです。公証人による謄本の認証をして、原本と同一の効果を与えることができます。正本と謄本はどちらも原本のコピーなので証拠能力はどちらも変わりがありません。
さて、こうして作られた公正証書遺言ですが、作り終わった後相続人は「じいさんはどんな内容を書いたのだろう・・・」と気になるものです。
なぜなら相続人は遺言の名宛人ですから。
そこに書かれた内容が遺産についての行方を決定しますので、事前に中身を確かめたいものですが、
公証役場は、遺言の中身の閲覧、交付をしてくれません。
正本、謄本であってもです。
遺言というのは自筆にしろ公証役場での作成にしろ、基本的には撤回、変更が自由です。
もし遺言の照会に応じて、相続人が恣意的に遺言者本人に遺言の変更を迫るよ
うなことがあっては遺言者の意思が反映されませんので、交付は勿論のこと、閲覧においても強い制限がかけられています。
ただ遺言者の死後は必要に応じ、定義上「法律上の利害関係を有する者」に謄本の交付を認めています。
遺言執行者は遺言者の死後に、遺言の謄本の交付をうける権利を有します。
また遺留分を有する相続人も利害関係者ですので謄本の交付請求ができます。
遺言執行者についてはココ
遺留分についてはココ
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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