死をつくりだす制度 (失踪宣告)

みのしまです(^-^)ニッコリ

失踪宣告とは民法では数少ない「死をつくりだす制度です。」

ざっくりいうと行方不明になった者を死んだとみなすことにし、その者の権利義務関係を相続人に承継させることで、他の者の利益を守る趣旨の制度です。

民法の条文をしるしておきます。


「失踪宣告」

①不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により

失踪の宣告をすることができる。

②戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中にあった者その他死亡の原因となるべき危難の遭遇した者の生死が、それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、その他の危難が去った後1年間明らかでないときも前項と同様とする。

31条「失踪の宣告の効力」

①の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了したときに、30条②の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。



失踪宣告成立に必要な期間

通常 7年間

特別危難(戦争、船舶の沈没など) 1年間



失踪宣告成立に必要な要件

・失踪期間の満了

・利害関係人の請求によること

(行方不明の者が何年不在だろうと、請求しなければ失踪宣告は認められません。)



相続の現場では被相続人の所在がわからない場合に請求するのは勿論、遺産分割時の共同相続人の1人が行方不明の場合も必要になることがあります。


遺産分割協議は「全員の合意」を前提としているからです。行方不明という理由だけで欠席決議をすることは認められていません。



・裁判所の対応

失踪宣告の申し立てを受けた裁判所は、まず不在者の所在調査をおこないます。

そのうえで期間を定め(通常は6ヶ月以上、特別危難の場合は2ヶ月以上)公示催告というものを行います。要は不在者に対し公示的に「失踪宣告の申し立てがきてますよ」とお伝えします。



この公示催告期間を経なければ失踪宣告は認定されませんので、仮にすでに失踪期間が満了していたとしても申し立てからだいたい1年くらいはかかると思ってよいでしょう。



・起算日

失踪期間のスタートはいつからかというと、

一般的解釈では「不在者の生存を証明することのできる最後の地点」とされています。

(外出してから音信不通になったのであれば家をでた最後の日、電話や手紙などの音信があればその時)



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ


--------<事務所ご案内>---------------

預金通帳などの名義変更・遺言・戸籍集め・後見・相続の書類関係

などなど

相続手続きに関するお悩みをお持ちの方はコチラにご連絡ください~

ご面談無料で対応いたしております。


【みのしま行政書士事務所】

北海道函館市 北美原2丁目9-1 

TEL:0138-47-2557

不在時:090-5989-0437

詳細は公式ホームページをご覧ください~

【公式ホームページ】

http://minoshima.biz/

函館市の相続お手続き支援なら「ココ」! 葵あすか行政書士法人

函館で相続手続き支援をしている行政書士のみのしまです。 遺言、遺産分割、名義変更、などなど相続の「ココ!」がわかるお役立ち情報満載サイトです! 勿論、個別に相談も承ります。

0コメント

  • 1000 / 1000