みのしまです。(^-^)
前回失踪宣告の大枠についてご紹介しましたが、行方不明者は通常失踪と特別失踪の2種類がありました。
失踪宣告についてはコチラ
2011年日本を襲った震災は多くの方の命が亡くなりましたが、あの災害では安否がさだかではない被災された方が大勢いらっしゃいました。
法的な見地でみると、この場合は失踪宣告、とくに特別失踪宣告の適用があるように思えます。
これについて法はこの民法の失踪宣告の特例を用意しています。
東日本大震災のような未曾有の災害時には、この特例が適用されることになります。
死亡認定制度
これは失踪宣告と同様、「死をつくりだす制度」です。
事故や災害などにより死亡しのは確実ではあるものの、ご遺体を発見できない場合に公的に死亡したと認定して戸籍に「死亡」と記載する戸籍法上の制度です。
失踪宣告との最大の違いは死亡の時期です。
失踪宣告は失踪期間の満了をもって死亡が擬制されますが、こちらは即座に死亡したものとみなされます。
東日本大震災の被災者の方は3月11日が死亡の確定日となります。
以下は素の条文です。ご参考程度にどうぞ。
(戸籍法第89条)
水難、火災、その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調べをした官庁または公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。ただし、外国または法務省令で定める地域で死亡したときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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