みのしまです(^-^)ニッコリ
銀行や郵便局に預けているお金は相続財産にあたる筆頭です。
預貯金は故人が亡くなったその瞬間に相続人のものに所有権が移るため、すぐに現金化できそうなものですが
①銀行に対し、「私が相続人ですよ」という証明
②銀行に対し、「相続人全員で合意を得ましたよ」という証明
がないと基本的に金融機関は受けつけてくれません。
銀行にしてみたら故人より預かっているお金を守る義務があるので証拠を求めるのは当然ですよね。
<証拠を示す必要書類>
・故人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
では銀行は上記の手続きを踏まないと、一切の預貯金口座のタッチをゆるしてくれないのかというと、それでは不便な一面もでてきてしまいます。
具体的にいうと、上記手続きをしなくても、預貯金の「照会」には応じてくれます。
それでも自身が相続人である証明はする必要があるので、戸籍の取得はしておきましょう。
この開示請求が役に立つケースとして考えられるのが
一部相続人の預金の領得を争う場合、つまり
相続人の一人が故人の生前に勝手にお金を引き出していた疑いがある場合、です。
この疑いが事実であれば、開示請求者は引き出したお金を相続財産に含めることを知ることができるため、
他の相続人による「相続財産の侵害」から自己の相続分をまもることができます。
またそういった疑義が生じていなくても、事前に開示請求をしておくことで、
相続財産額の確実性が担保されますので、この照会はしておくことに越したことはありません。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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