預貯金と相続

みのしまです(^-^)ニッコリ


故人の死を銀行が知ると、故人のご名義の口座は即座に凍結されます。


口座振替や、自動引き落とし扱いにしていた電気料金、携帯電話等の支払もできなくなります。


これは相続財産の分割が正式に決まっていない段階で相続人の一人が自由に故人の口座を扱うことができてしまうことで、

他の相続人の相続利益を奪う危険を防ぐためです。


そもそも相続人を名乗る人物がいきなり窓口に現れて

「この度~の預金口座を相続しましたので名義を私に変えてください」

と言ったところで、その人物が本当に相続人なのか、適切な遺産分割の話し合いができたのか銀行はわかりません。


その為銀行に対しては、


①私が相続人であるという証拠

②他の相続人の同意を得ているという証拠


の2点を示せば、銀行も預金口座を再開してもらえるということです。


具体的に示す書類は 

.

・故人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)


上記4点の他、必要書類は各銀行によってまちまちです。


事前に問い合わせておくのもよいでしょう。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ

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