みのしまです
(^-^)ニッコリ
相続が発生し財産が確定した時、多額の負債があった場合、
各相続人はプラスの財産のみ受け継ぐことはできないのでしょうか。
これについて民法では次のような規定を置いています。
民法第922条 (限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる
限定承認とは、いわばプラスの財産分だけマイナスの財産を差し引いて相続することです。
条文にもありますとおりプラスの財産の限度内ですので、
借金額が多額である場合は限定承認の方法はあまり意味をなさなくなります。
限定承認の行使には色々と手続きや決まりごとがありますので以下をご参考にしてください。
①限定承認は相続人全員で
相続人が複数人いる場合、単独で限定承認をすることはできず、
相続人全員で行わなければなりません。
②請求期間
限定承認を決定するまでの期間は3ヶ月です。
伸長することも可能ですが、事前に最寄の裁判所へ連絡しましょう。
③手続き
手続きの窓口は裁判所です。
必要となるものは、
相続人全員の合意の確認がとれるもの
故人の遺産がわかる財産目録
です。
④お知らせの義務
相続財産に属する債権者と受遺者に対し、限定承認を行ってから5日以内に公告しなければなりません。
公告方法は明文上規定はありませんが、
証明効果、保存効果の高い内容証明郵便がよいでしょう。また同時に相手方に一定期間を設け申述の機会を与えなければなりません。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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