みのしまです(^-^)ニッコリ
相続ではプラスの財産のみならず、マイナスの財産つまり負債も同時に承継してしまう性質がありますが、
この「負債」を相続財産から賄っていいのかというのが今回のテーマでございます。
以下にご紹介する債務は相続財産から充当することが認められると解され、
相続財産の全額を試算する際に、
その分を差し引いて計算することができます。
①葬儀費用
葬儀費用は急な出費となるケースが多く、
「とりあえず故人の財産から捻出した」
といった場合は相続財産から充当することができます。
厳密にみると相続発生後に生じた債務であるため、
故人の債務とは無関係のように解することもできますが、
「お葬式」は古来より日本に根付いた風習であり、
故人の死をもって当然に葬儀の開催が予想されますので、
相続財産からの控除ができるとうのが判例の見解です。
②入院費用
生前入院していた病院への支払う入院費が故人の死後も残っていた場合、
こちらも相続財産から充当することができます。
支払いが自動引き落とし扱いになっている場合、
故人の預貯金が凍結されてしまいますので、
生前に引き出しておくか、早急に遺産分割協議をすませ、遺産分割を確定してくとよいでしょう。
これらの債務控除は相続税の試算の際に全体の相続財産の額面から差し引いて計算することができるため、
領収書の類は保管しておくとよいでしょう。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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