みのしまです(^-^)ニッコリ
贈与は相続時の税金対策の側面をもつため、
課税ラインと税率が相続税よりも厳しく設定されています。
少し具体的に言うと
「一年間」で「お一人様」につき「受贈上限額110万円」となります。
一年間
1月1日からはじまり12月31日までの間に取得した財産の合計額です。
お一人様
ここでいうお一人様とは贈与を受け取る人(受贈者)を指します。
受贈上限額110万円
貰う側の控除枠が110万円です。複数人から贈与を受けたとしても人数分の枠が広がるわけではなく110万円で固定されます。
これは一般的な贈与を指します一方
配偶者への贈与の場合、一定の条件で特例を活用することができます。
これを、「贈与税の配偶者控除」といいます。
特徴は
①婚姻期間が20年以上であること
②対象がマイホームであること
これを満たす場合、2.000万円までの贈与が非課税となります。
さらに上記の基礎控除と併用が可能であるため、
実質的に2.110万円の控除枠となります。
また、通常は3年以内の贈与は相続税の対象となりますが、
こちらの特例は相続税の対象とはなりません。
ただ、住宅ローンの長期の残債があまりに残っている場合などは慎重な判断を要することも必要でしょう。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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