みのしまです(^-^)ニッコリ
相続は家族の問題ですので、争いごとに発展した場合であってもなかなか外に話がもれることがありません。
家族間での相続の揉め事は最終的に家族間で解決が図れればよいのですが、
中には大火事に発展してしまい、公的な機関が間に入って強制的に解決に導くしかないケースもございます。
要は裁判沙汰になる、ということです。
裁判所はこの相続「事件」を集計したデータを発表しております。
これを見ると以外な事実が浮かび上がります。
まず、
相続事件において、故人の総資産が5.000万円以下の場合が全体の75%を占めているのだそうです。
この5.000万円という額面をどう捉えるかは各々ですが、
相続財産は不動産がからむケースが多いため、
相続財産が5.000万円以下というのは決して相続財産としては一般的な範疇からは逸脱していない額です。
相続についての揉め事は財産の多寡には比例しないようです。
むしろ、1.000万円以下がこの内訳のうち30%を占めるという統計から、
相続財産は少ないほうがもめる傾向にあることがわかります。
個人的にはあればあるだけ揉める材料が増えると思っておりましたが、
まあわからんもんですね。
つづいて
不動産ほど揉めやすいそうです。
やはり現預金などは分配が正確に行えますし、
合意もとりやすそうな反面、
不動産は、その資産の運用からして意見が分かれる材料になります。
現存を維持して収益物件とするのか、さっさと現金化してしまうのがよいか、居住するにしても誰を名義とするのか、
争いの種はまだまだありそうです。
こういった諸々の裁判のケースは遺言の不在が多分に影響していることがわかります。
遺言は相続の件数が増加している昨今、特に重要視されてきているようです。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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