みのしまです(^-^)ニッコリ
相続税とは「相続または遺贈により財産を取得した者」にかかる国税です。
故人の死亡日を起算として上記の者は10ヶ月以内に税務申告をする義務を負います。
ただ、全ての相続人または受贈者が税金を納める義務があるわけではなく、
一定条件を満たした者は税金が免除されます。
代表的なものが「基礎控除」です。
相続財産の額によって全額が控除扱いとなるのですが、
免除の基準が
3.000万円+(600万円×法定相続人の数)
となります。
※平成26年までは控除の枠がもっと広く
5.000万円+(1.000万円×法定相続人の数)まで完全免除でした。
相続財産の全額が基礎控除におさまっていれば相続税はかかりませんし、
そもそも申告すら必要ありません。
では肝心のなにが相続財産に含まれるのかという話ですが、
基本的には生前故人が所有していた財産価値のあるもの全てと思ってもらって差し支えないです。
現金、土地、建物、証券などです。物によっては財産の評価に時間のかかりものもありますので、時間に余裕のもった調査が必要とされます。
逆に相続財産に含まれない物としては
生命保険、死亡退職金、お墓・葬儀などの祭祀費用などです。
一点注意を要するのが生命保険、死亡退職金は相続財産には含まれませんが
相続税の計算にはふくまれてしまいます。(これをみなし相続財産といいます)
また、故人が生前贈与した財産が3年以内の物であれば、こちらも相続税の計算にふくみます。
これらに生前故人の借入金などのマイナス財産や贈与税分を差し引き、課税ラインに達しているかどうかをチェックします。
そこから基礎控除を差し引いて足がでれば、相続税が発生することになります。
正しい金額を算出したければ、情報を一点に集中できる目録を作っておくと便利に調査ができます。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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