どうも、みのしまです(^-^)ニッコリ
相続とは財産だけでなく、権利、義務も相続人へ承継されます。
権利義務の相手方が第三者であった場合は承継がシンプルなのですが、
もし権利義務の当事者が相続人であったら?
表題にあるように生前に親から資金の融資を受けていた場合、
相続人は自身の返済義務と、父の貸し金債権の2つを持つことになり、権利義務関係に歪みが生じてしまいます。
相続に限らず、このように1人の人間が同一の権利義務の両方を取得してしまった場合について、民法では以下のように規定をおいています。
(民法第520条)
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅する。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であった場合はこの限りではない。
これを 混同 と呼びます。
表題の例をだすと、相続人が1人であった場合、
父から負っていた借金返済義務(父の持っていた貸し金債権)は丸々消滅することになります。
相続人が例えば3人いた場合、父の貸し金債権は相続により3等分され、
借金をしていた相続人は借金の残金の1/3は免除され、残りを他の相続人へ返済する義務を負うことになります。
ただこれは遺言も遺産分割協議も無視した法定相続分のみを考えた場合です
くわしくはコチラ↓
https://chacha-qoo2.amebaownd.com/posts/3020572
実際の相続の現場においては、遺言や遺産分割協議を勘案し、最終的には相続人による自治をもって解決することになります。
※参考までに
条文中の「第三者の権利の目的であった場合」とは、権利自体に、第三者の利害関係がからんでいる場合、例えば、権利自体を質入れしていた場合などです。
この場合は混同は発生しません。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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