どうも、みのしまです(^-^)ニッコリ
不動産を買ったり、自動車を買ったりしたときに
「次回のご来店時までに印鑑証明書を取得しておいてください」
と言われたことはありませんか?
実は相続手続きにおいても印鑑証明書は登場する機会が多いです。
代表的なところでいうと遺産分割協議書の添付書類として印鑑証明書が必要となります。
遺産分割協議書についてはコチラ
印鑑証明書とは読んで字のごとく印鑑の証明力を担保する紙です。
一般的に契約書などの重要書類は有印、つまりハンコがないと成立しないことが多いです。
そのハンコに「本人の登録をした実印である」と各市町村がお墨付をくれるわけです。
様々な場面で登場するこの印鑑証明書。
じつはこの印鑑証明書、有効期限は基本的になく、一度発行してしまえば失効することはないのですが、
実状何かの手続きや売買の際、
「発行より3ヶ月以内のもの」といった様に、最新の証明書を求められる場合がしばしばあります。
発行するには市役所の保険年金課あるいは各支所にて
①印鑑登録書(または印鑑登録カード)
②身分証明書
③手数料
を提示することで所得できます。
※1 印鑑登録をしていない場合
→登録するハンコ、身分証明書を持参のうえ、市役所の保険年金課あるいは各支所にて実印登録しましょう。登録後はその場で登録書が交付されます。
※2 印鑑登録は済んでいるが印鑑登録書(又は印鑑登録カード)が手元にない場合
→印鑑登録をした市役所にて「亡失届」というものを提出します。
そして既存の印鑑登録の廃止を申請したうえで再度登録をし直します
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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