遺言の無効・取消・撤回


どうも、みのしまです(^-^)ニッコリ


「無効」「取消」「撤回」


どれも似たようなニュアンスですが、法的には及ぼす効果が全く異なります。



無効

無効とされた場合、はじめから法律行為が行われなかった状態とみなされます。

遺言が無効とされる場合は

①遺言の方式に欠陥がある

②執筆者に意思を判断する能力がない(認知症など)

これらに該当すれば遺言自体の効果が生じません。無効を主張する者に制限はありません。



取消

取消とは行った法律行為はとりあえず有効と判断し、取消請求があったときにはじめて無効の効果が生じます。

遺言が取消と認められる場合は

遺言の執筆が詐欺や強迫行為によってなされた時です。

この場合の取消の請求できる者は相続人です。



撤回

撤回とは効果の発生を将来に向かって消滅させることです。

遺言の撤回が認められる場合は


①後の遺言によって前の遺言を撤回する旨の遺言を作成した

②後の遺言によって前の遺言の内容と反する遺言を作成した

③遺言に書かれた財産を生前にて使った

④故意に遺言書を破棄した


遺言の撤回が認められるのは遺言の執筆者です。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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