みのしまです(^-^)ニッコリ
土地を相続した時に、その土地を継続利用するにせよ売却するにせよいったんは相続用に財産価値を試算する必要があります。
建物の評価は毎年送られてくる固定資産税の納税通知書の額面そのままが評価額となりますのでシンプルなのですが、土地はいささか面倒であります。
①土地の登記事項証明書
土地の評価額を算出する際の出発点となる書類です。
最寄の法務局から全国規模の登記簿謄本を取得できます。1通600円です。
こちらの登記簿には色々な情報の記載がありますが、相続時の財産評価を調べる際に注目するのが、登記簿の上部に記されている「地目」です。
この地番というのは、土地の性質を表すものです。以下のような種類があります。
田 畑 宅地 池沼 牧場 原野 墓地 などなど。
この地目ごとに法律の定める倍率を乗算することで評価額を算出します。
計算するには地目と当該土地の「課税標準額」が必要となります。
②固定資産評価証明書
読んで字のごとく土地の評価を示す証明書です。こちらから課税標準額をわりだすことができます。
取得には当該土地の管轄する役所からしか取得ができませんので遠方にいらっしゃる方は郵送してもらう必要があります。
<必要書類>
申請書
なくなった方の除籍謄本
相続人(申請者)の戸籍謄本
定額小為替400円
③路線価による算出方法
上記①②以外に路線価による算出というものがあります。
こちらは都市部や一定以上開発が進んだ地域において採用されることが多く、採用の有無は国税庁の公式ホームページから確認することができます。
路線に設置された価格と路線に接面している部分の乗算(一定倍率あり)で評価額を算出します。
なおこちらのホームページ上に該当しない土地でも路線価を採用されることが往々のしてございますので、詳細な地図を用意してお近くの税務署で聞いて見るとよいでしょう。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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