みのしまです(^-^)ニッコリ
遺留分という言葉があります。
これは遺言に書かれた内容が、相続人の相続分の最低限度を下回った場合に主張できる最低限度分を指します。
遺留分を主張できる者は
①配偶者 ②子 ③直系尊属(親、祖父母)
遺留分の割合は
①相続人が直系尊属のみの場合故人の財産の3分の1
②その他の場合は故人の財産の2分の1
よく見ると、気になるところがあります。
遺留分の主張権者に兄弟姉妹が含まれておりません。
実はこの遺留分の事案において争いの種になる場合が、兄弟姉妹が相続人であるケースが多いそうです。
遺留分を主張できないということは、遺言に書かれていることに対し、一切の権利を主張できないことを意味します。
故人が遺言にて
「財産の全てを妻に譲る」
「財産の全てを友人Aに譲る」
と綴ってあった場合、故人のご兄弟の方は、遺留分の請求ができません。
もっとも、遺言の内容は法定相続人全員の合意をもって変更の余地がありますので、
その際は遺産分割協議が必要となります。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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