どうも、みのしまです(^-^)ニッコリ
相続権を有する者は法律により厳格に定められています。
相続分をどのくらい分配するかは故人や各相続人の意向が強く反映されますが、相続の権利自体は法定に背くことができません。
<法定相続人の順位>
<第1順位配偶者>
どのような場合も最優先で相続人としての適格があります。
<第2順位子の系譜(直系卑属)>
子、子が死亡していた場合は孫が相続人となります。
また、養子も実子同様の相続適格があります。
<第3順位 親の系譜(直系尊属)>
子の系譜が存在しない場合、親が相続人となります。
また養父母も実親同様の相続適格があります。
親がいない場合は祖父母が相続人となります。
<第4順位 兄弟姉妹>
子の系譜、親の系譜が存在していない場合に適格者となります。
兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子(甥、姪)が相続人となります。
この相続権の順位の中に、「子の配偶者」が法定相続人に該当していないのに気づかれるでしょう。
つまり、表題にもあるとおり、夫の親が死亡しても夫には相続権が発生しますが、夫の妻には一切の相続権がないことになります。
更に夫が先に他界している場合は、その他の相続人(他の子や兄弟姉妹など)に財産の全てが渡ってしまう事態もおこりえます。
夫の死後も義父の介護や身上監護を積極的に行い、義父と信頼関係をどんなに構築していても、遺言による贈与の記述でもない限り、財産権の主張をするのは難しいでしょう。
仮に生前に「死んだらあなたに財産をすべて譲るよ」という約束をしていたらなるべく、形に残る書面などを残されておくと、相続の際に主張する材料にはなります。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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