平成29年度より相続手続きが一部簡略化されました(法定相続情報証明制度)


どうも、みのしまです(^-^)ニッコリ


平成29年5月より「法定相続情報証明制度」という法律が施行され、

相続の際の書類手続きがスムーズに行われるようになりました。


この法定相続情報証明制度をざっくり説明すると、

相続の際に必要となる故人の戸籍情報や相続人の身分証明情報、その他の書類をあらかじめ

「1枚の証明書」にかえてしまおう!という制度です。


相続手続きの窓口は1つではありません。

不動産では法務局、生命保険は各保険会社、預金通帳は各銀行、郵便局、などなど、

そして各機関で画一的な手続きを要求されるわけではなく、

それぞれ独自の相続手続きの流れというのがあります。


たとえば銀行1つとってみても、厳格に書類の要式を問うところもあれば、

そもそもその書類自体不要であるといったユルい銀行さんもあったりするわけです。


相続人の立場からすれば窓口で手続きを開始するたびに、膨大な数の書類の提出を余儀なくされ、

1枚でも不足分がでれば「はい、やりなおし!」といったなんともストレスフルな作業となります。


この「法定相続情報証明制度」の趣旨の核心は手続きの滞留の防止にあります。

各機関の手続きを1枚の紙でフリーパスすることが可能であれば、役所を何往復する手間も省けますし、

長い手続き期間の中で、書類の束の1枚を紛失してしまった、なんてイレギュラーも回避することが可能となります。


制度開始からまだ日が浅く、未対応の金融機関もまだまだたくさんありますが、

今後この制度が相続手続きの主流になることでしょう。



まとめますと、、、

「法定相続情報証明制度」のメリット

①雑多な書類の1元化

②書類の簡潔化による書類の紛失防止

③手続きの早期完結の実現

といったところでしょうか。



ところで

雑多な書類とはいったい何なのでしょう。

冒頭軽くふれましたが、

多くは故人と相続人の身分証明の書類をさします。


もう少し限定的にいうと「戸籍の収集」です。



戸籍の収集についてはコチラ

故人の戸籍は死亡時のもの1通では足りず、出生時までの連続戸籍が原則ですし、

相続人全員の戸籍も勿論必要となりますので、

枚数にして20枚、30枚を越えるケースがほとんどです。


その「相続書類の束」を1元化するのがこの制度の素晴らしいところ

なのですが。


1つ「なんやねんそれ!」的なオチというか問題点が。


「相続書類の束」を1元化するためには、

手続き上、結局20枚、30枚の戸籍情報を要求されるという

なんとも身も蓋もないコトに。


従来の手続きにしても、提出する戸籍はコピーを渡すことが多く、

原本を提出するにしても、後に返納してもらえます。

ですので、相続人の方は

「この制度のおかげで取得する紙が1枚になったー!やった!」

とはすんなりいかないのがおわかり頂けるかと思います。


まあ

いづれにしてもコピーの手間も省けますし

便利であることには変わりはありませんので

こんな制度ができたんだー、ぐらいに留めておくのもいいかもです。


「法定相続情報証明制度」は強制ではありませんのでね。

具体的な方法などは次回以降ということで。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ


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