法定相続情報証明制度を実際に利用してみよう!


どうも、みのしまです(^-^)ニッコリ


さて、前回お話ししました法定相続情報証明制度。

相続の際機関ごとに必要となります雑多な書類を

ギュッと1枚化しちゃおう!という画期的な相続の新制度ですが、


実際活用してみよう、というのが今回にテーマであります。


まずこの「ギュッと1枚化」された紙を

「法定相続情報一覧図の写し」といいます。


こちらの一覧図。受付窓口は管轄法務省です。

管轄とはどういうことかいいますと・・・


①故人の本籍地にある法務局であること

②故人の最後の住所地にある法務局であること

③申立人の住所地にある法務局であること

④故人の所有する不動産の所在地にある法務局であること

です。


申請の際はこの法務局内の登記所でおこないます

肝心の必要書類はというと・・・


①故人の戸籍の附票

②故人の出生時から死亡にいたるまでの連続した戸籍謄本

③相続人全員の最新の戸籍謄本

④申立人の本人確認

⑤法定相続情報一覧図

⑥代理人が申請する場合は委任状および資格を証明するもの


ふむふむ・・・

戸籍ね。身分証ね。それから委任状ね。


それから・・・・んん?


法定相続情報一覧図?(⑤)

??

法定相続情報一覧図の写しを作成するのに法定相続情報一覧図?



そうなんです。



役所はあくまで相続情報の「お墨」をくれるにすぎず、

情報収集のすべては相続人サイドでおこなう必要があります。

法定相続情報一覧図とは平たくいうと

相続に関する家系図とご認識ください。


作成にあたっていくつか注意点があります。

・図の形式にすること

・各登場人物に続柄を明記する(被相続人、相続人、配偶者、子など)

・各登場人物の生年月日、住所(故人は最後の情報)を明記する


各必要書類の詳細は

過去の記事を貼っておきますので是非ご参照くださいませ


・戸籍の附票とは?

https://chacha-qoo2.amebaownd.com/posts/3408867


・「戸籍をさかのぼる」とはどういうことか

https://chacha-qoo2.amebaownd.com/posts/3057616


以上の書類提出をもって法定相続情報一覧図の写しの交付をうけることができます。


なんか・・・

便利どころか・・むしろ面倒・・・


そんなときは代行サービスも利用可能です。


戸籍法に定める代行サービス業者は

行政書士

司法書士

土地家屋調査士

税理士

社会保険労務士

弁理士

弁護士

海事代理士


とされています。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ

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