法定相続情報証明制度の限界


どうも、みのしまです(^-^)ニッコリ



コチラの2記事を未読の方はコチラもあわせてご参照ください

平成29年度より相続手続きが一部簡略化されました(法定相続情報証明制度)

https://chacha-qoo2.amebaownd.com/posts/3418200


法定相続情報証明制度を実際に利用してみよう!

https://chacha-qoo2.amebaownd.com/posts/3436654


法定相続情報証明制度はいわば手続きの簡略化です。


20枚、30枚と必要な戸籍情報を1枚にまとめ、

相続人、受付機関、双方にメリットをもたらす画期的な新制度でありますが、


交付をうけた「法定相続情報一覧の写し」1枚があれば

すべての相続手続きが通るかといえば


当然NOであります。

相続手続きは厳格な故人、相続人の身分証明が要求されます。

その身分証のまとめが「法定相続情報一覧の写し」となりますが

それ以外にも相続には書類が必要となります。


たとえば、

・戸籍情報に記載のない情報

・相続関係を恣意的に改変した場合(相続の放棄、限定承認)

・相続財産を法定相続分と異なる配分にした場合(遺産分割協議、遺言など)


これらはその証書や協議書の作成、検認など、様々な手続きを別途行う必要があり、

それぞれに細かいルールが存在します。


相続とは故人の人生によって千差万別の形態をとり、

画一的な規定におさめることについては限界があります。


しかしどんな手続きにせよ、故人、相続人の戸籍集めは

手続きの「起点」となる作業であり

そしてもっとも煩雑であるといっても過言ではありません。


まずは起点となる戸籍集めをこの新制度を活用して楽にして

それから次のステップへ

というイメージでこの新制度をとらえると

活用する意義はあるのではないでしょうか。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ


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