どうも、みのしまです(^-^)ニッコリ
コチラの2記事を未読の方はコチラもあわせてご参照ください
・平成29年度より相続手続きが一部簡略化されました(法定相続情報証明制度)
https://chacha-qoo2.amebaownd.com/posts/3418200
・法定相続情報証明制度を実際に利用してみよう!
https://chacha-qoo2.amebaownd.com/posts/3436654
法定相続情報証明制度はいわば手続きの簡略化です。
20枚、30枚と必要な戸籍情報を1枚にまとめ、
相続人、受付機関、双方にメリットをもたらす画期的な新制度でありますが、
交付をうけた「法定相続情報一覧の写し」1枚があれば
すべての相続手続きが通るかといえば
当然NOであります。
相続手続きは厳格な故人、相続人の身分証明が要求されます。
その身分証のまとめが「法定相続情報一覧の写し」となりますが
それ以外にも相続には書類が必要となります。
たとえば、
・戸籍情報に記載のない情報
・相続関係を恣意的に改変した場合(相続の放棄、限定承認)
・相続財産を法定相続分と異なる配分にした場合(遺産分割協議、遺言など)
これらはその証書や協議書の作成、検認など、様々な手続きを別途行う必要があり、
それぞれに細かいルールが存在します。
相続とは故人の人生によって千差万別の形態をとり、
画一的な規定におさめることについては限界があります。
しかしどんな手続きにせよ、故人、相続人の戸籍集めは
手続きの「起点」となる作業であり
そしてもっとも煩雑であるといっても過言ではありません。
まずは起点となる戸籍集めをこの新制度を活用して楽にして
それから次のステップへ
というイメージでこの新制度をとらえると
活用する意義はあるのではないでしょうか。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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