法を執行するということ


みのしまです(^-^)ニッコリ


今回は直接的には相続手続きとは関係ないお話になりますが、「法を扱う」ということを考えてみたいと思います。


まず、大前提の話が、現在の相続手続きその他の民事手続きは我々個人が諸々の法理や手続法を熟知しているという前提にたって成り立っています。


一方で行政手続き、国からの命令で手続きなどをする場合、事前の教示が国には義務付けられております。


実際の法運用においては民事手続きは大変な知識量を必要とし、オンライン化が進むこのご時勢でもなかなかシンプルに事が進まない事が多いのが実状です。


基本的に権利というのは行使をしないと何の意味も成しませんし、行使をするにしても然るべき方法をとらなければ、その効力を発揮できません。


相続という分野は契約などのように、お互いの取引関係のなかで権利義務が発生するのと違い、故人の死をもって、ポンっと相続権が降ってくるようなものです。


そのため、自分にどういう権利が発生したか、誰に義務を負うことになったのか、というのが、契約関係よりもわかりづらいのです。


各種公的機関、または金融機関に行けばその権利義務の足跡は確認できますが、不安が残るようでしたら、法を扱うプロにご相談されてみることをお薦めいたします。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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