任意後見契約について

おはようございます!

みのしまです(^-^)ニッコリ

以前任意後見制度についてお話しましたが、今回は契約のパターンについてもう少し深く、掘り下げてみたいと思います。


任意後見制度の概略はココ


任意後見はその性質上、本人の判断能力がある程度保っている状態で行う契約であるため、いつ判断能力が失われるか、事前の本人の健康状態によって契約の形態がわかれます。



・後見の必要が目前に迫る「即効型

・認知症と併せて身動きが不自由になることを想定する「移行型

・今は健康状態を保っているが将来の認知症に備える「将来型



の3タイプです。



①即効型

即効型は目前に後見の必要がせまっているため、契約を急ぐ必要があるわけですが、契約時にすでに判断能力に衰えの兆候がある場合が往々にあります。

また、後見契約は裁判所の手続きを経て正式に後見監督人の選任をうける必要があり、それが大体2~3ヶ月かかってしまいます。即効とはいえ、手続きのショートカットができるわけではないので、よほど緊急でない限りは直前の契約は避けたほうがよさそうです。



②将来型

将来型は契約時は健康状態を保っていているので、一番保険としての性質に近い形態といえます。契約の発効も認知症に限定され、その時期も不透明なため、後見受任者ないしは親族は経過をしっかり見守る必要があります。(見守り契約としておくのも手です。)



③移行型

移行型は認知症と身動きがとれない場合両面の場合に後見をたてる形態のであるため、後見受任者は、認知症ではないが身動きがとれない場合のために生前委任事務契約を結びます。契約内容は事前にとりきめることができますし、将来型よりも近い将来のため予測がたてやすいメリットがあります。


3つの形態では3の移行型が最も利用するパターンが多いようです。


すでに病院にかかっておられるかたは、判断能力の今後について医師とよく相談された上で後見人の選択をご検討されてみてください。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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