みのしまです(^-^)ニッコリ
高齢化社会の副次的作用として近年「空き家問題」が目立つようになってきました。
総務省が調べた統計によりますと、現在の日本の総住宅は6.063万世帯、そのうち空き家は13%に登るそうで、その率は年々増加基調にあります。
相続という観点でいうと、土地建物を相続したはしたが居住地は別にあるという場合で、壊すにしても維持するにしてもお金がかかるということで、空き家を放置しているケースが多いようです。
建物は主がいなくなると、途端に腐敗が進むものです。高い建物となると、損傷が通行人に危害を加える可能性がないとは言えません。
こうした動向をふまえ、平成27、28年に新たな法律が施行されました。
①「空き家対策の推進に関する特別措置法」
・・・空き家を放置することでデメリットを与える
②「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」
・・・空き家をなくすことでメリットを得られる
以下詳しくみていきます。
この法律による減らしたい空き家とは・・・
その空き家を放置することで
・保安上の危険がある
・衛生上の問題がある
・景観を害する危険がある、と定義します。
①空き家を放置することで起こるデメリット(空き家対策の推進に関する特別措置法)
住宅用地にかかる固定資産税・都市計画税の軽減税率の特例が排除されます。
つまり税金が高くなります。
②空き家をなくすことで得られるメリット(空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例)
平成28年4月1日~平成31年3月31日までの間に上記の空き家を譲渡した者に限り、土地家屋の譲渡所得から所得税3000万円を特別控除されます。
<対象者>
相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋を取得した者(相続人など)
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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