顕在化する空家問題

みのしまです(^-^)ニッコリ


高齢化社会の副次的作用として近年「空き家問題」が目立つようになってきました。


総務省が調べた統計によりますと、現在の日本の総住宅は6.063万世帯、そのうち空き家は13%に登るそうで、その率は年々増加基調にあります。


相続という観点でいうと、土地建物を相続したはしたが居住地は別にあるという場合で、壊すにしても維持するにしてもお金がかかるということで、空き家を放置しているケースが多いようです。


建物は主がいなくなると、途端に腐敗が進むものです。高い建物となると、損傷が通行人に危害を加える可能性がないとは言えません。



こうした動向をふまえ、平成27、28年に新たな法律が施行されました。

①「空き家対策の推進に関する特別措置法

・・・空き家を放置することでデメリットを与える

②「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

・・・空き家をなくすことでメリットを得られる



以下詳しくみていきます。

この法律による減らしたい空き家とは・・・

その空き家を放置することで

・保安上の危険がある

・衛生上の問題がある

・景観を害する危険がある、と定義します。



①空き家を放置することで起こるデメリット(空き家対策の推進に関する特別措置法)

住宅用地にかかる固定資産税・都市計画税の軽減税率の特例が排除されます。

つまり税金が高くなります。



②空き家をなくすことで得られるメリット(空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例)

平成28年4月1日~平成31年3月31日までの間に上記の空き家を譲渡した者に限り、土地家屋の譲渡所得から所得税3000万円を特別控除されます。


<対象者>

相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋を取得した者(相続人など)



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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