みのしまです(^-^)ニッコリ
「遺言も書いたし、生前事務も滞りなく済んだ。これで準備万端・・・
しかし、なにかが足りない・・・」
お葬式は人の最後の1大イベントです。それをどのようにプランニングするか。
相続は財産についての問題に目がいきがちですが、自身のお葬式についてもしっかり考えておく必要があります。
お葬式の形態もひと昔にくらべるとどんどん多様化してきています。
葬式の規模や埋葬の方法など、決めることは結構多いもの。
葬儀プランナーや、葬祭ディレクターなんてプロの方もいるぐらいですから、細部にわたり自身の意思を反映させることも可能になってきています。
①遺言で決める
さて、その方法ですが、代表的な方法として遺言にお葬式についての希望を書き記しておくというのがあります。
遺言が法的効力をもつのは限られており、葬儀についての希望は法的に効果を及ぼすものではありませんが、したためておくことで相続人にその意思をつたえることはできます。
なお、遺言にてそのような法的効果の及ばない事項も「付言事項」にて書くことが可能です。
付言事項についてはコチラ
また民法897条にて「祭祀財産(位牌・お墓など)の承継者は故人が指定できる」とあります。こちらもあわせて遺言の付言事項に書くことで管理者も自身できめることができます。
②死後事務委任契約で決める
①の遺言の付言事項に記す方法は法的に効果を及ぼすものではない一方、こちらの死後事務委任契約は「契約」と名のつく通り、法的効果の前提のもと成立します。
この契約で葬儀や埋葬方法を決めることができるのですが、
少し具体例をあげますと
・親族、縁故者への死亡の連絡
・葬儀、埋葬、納骨に関する事務
・病院、施設などへの債務の支払い
・遺品整理
・行政手続き
などが挙げられます。
余談ですが民法に困った規定があります。
民法653条「委任契約は契約者の死亡をもって終了する」
民法651条「委任契約はいつでも解約できる」
・・・えっ!?
この規定を見ると、そもそも死後事務委任契約など成立すらできないのでは?という感じですが
裁判所の判例にて以下のような判断がなされました。
「民法653条の規定を任意規定と考え、死亡によって終了しない合意が可能である」
「民法651条については死亡後に契約に従って事務が履行されることを想定している契約だから、特段の事情がない限り、契約を解除できない」
とまあ、ざっくりいうと死後事務委任契約を結ぶことはなんら問題なく、契約者は契約内容に拘束されるということですね。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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