みのしまです(^-^)ニッコリ
相続財産の前渡しについて民法には次のようなルールがあります。
(以下要約しますので読み飛ばし可)
第903条 特別受益者の相続分
①共同相続人中に被相続人から、遺贈をうけ、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が贈与開始の時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第三者の規定により算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
②遺贈または贈与の価額が、相続分の価額に等しく、またはこれを越えるときは、受遺者または受贈者はその相続分をうけることができない。
③被相続人が①②の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
なんのこっちゃですよね。
以下要約です。
特別受益とは
相続財産の前渡しは可能です。民法はこれを特別受益と名づけました。すこし聞き覚えのある言葉だと生前贈与もこれにあたります。
当然遺産の前渡しをする、ということは相続財産の全体額がその分目減りします。
その目減りした相続財産を各相続人で平等にわけてしまうと、これは不平等になってしまいます。なぜなら、特別受益をもらえばもらうだけ、その者は「得をする」からです。
真の意味で各相続人間で平等を図るには、前渡し分を相続財産に加算をし、前渡しをうけた者は法定相続分からもらった分を差し引いた額を相続分とすることです。
超過受益
前渡しの額が著しく高額で、相続財産全体額に匹敵するような場合、当然前渡しをうけた者は相続時に、財産を取得できなくなります。
さらに他の相続人が本来もらえるはずだった相続分を侵害しているような場合は遺留分減殺請求の対象になります。
遺留分減殺請求についてはコチラ
故人の意思も大事に
このように相続財産の前渡しは他の相続人の調和のもとに成立しますが、
そもそもは故人の財産のおはなし。たとえば故人が、相続時に前渡し分を差し引かない意思表示をしたときはその意思も有効ということです。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
--------<事務所ご案内>---------------
預金通帳などの名義変更・遺言・戸籍集め・後見・相続の書類関係
などなど
相続手続きに関するお悩みをお持ちの方はコチラにご連絡ください~
ご面談無料で対応いたしております。
【みのしま行政書士事務所】
北海道函館市 北美原2丁目9-1
TEL:0138-47-2557
不在時:090-5989-0437
詳細は公式ホームページをご覧ください~
【公式ホームページ】
0コメント