子供の新築物件の資金援助(贈与税の特例②)


みのしまです(^-^)ニッコリ


子供や孫が新築のマイホームを建てるとき、親からの支援をうける場合も多いですよね。


この制度は


①親から子、孫への新築物件を

②700万円(耐震・省エネ構造の場合は1200万円)


までは贈与税が非課税となる制度です。


更に 基礎控除と併用可能 で 

3年以内の贈与であっても相続税の対象とならないため、大変人気のある制度です。


あくまで新築物件が条件であるため、

既存の住宅ローンの返済のためにこの制度を使うことはできません

この制度の注意点としては他にも


・必ず税務署へ申告する義務があること(贈与税が0円であっても)

・相続税の「小規模宅地等の特例制度」との併用ができない

小規模宅地等の特例制度についてはコチラ

小規模宅地等の特例制度も節税の観点からはとても便利な制度であるため、

併用ができない以上、どちらがお得となるかは、税理士と相談のうえ慎重な判断がもとめられるところです。


ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



--------<事務所ご案内>---------------

預金通帳などの名義変更・遺言・戸籍集め・後見・相続の書類関係

などなど


相続手続きに関するお悩みをお持ちの方はコチラにご連絡ください~

ご面談無料で対応いたしております。


【みのしま行政書士事務所】

北海道函館市 北美原2丁目9-1 

TEL:0138-47-2557

不在時:090-5989-0437

公式ホームページもよかったら覗いてみてください~




函館市の相続お手続き支援なら「ココ」! 葵あすか行政書士法人

函館で相続手続き支援をしている行政書士のみのしまです。 遺言、遺産分割、名義変更、などなど相続の「ココ!」がわかるお役立ち情報満載サイトです! 勿論、個別に相談も承ります。

0コメント

  • 1000 / 1000